第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
>武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを
放棄する。
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、
現在及び
将来の国民に与へられる。
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、
これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であつて、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十五条
すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
そもそもCIAの手先からスタートしているその経歴を含め、
ビン・ラディンが善人だったとは、まったく思わないが、
問答無用で裁判も経ずに殺してしまうことを是とする正義の国の言い分のほうが
この国の憲法よりも説得力があるとは思えない。